2026年度調剤報酬|実務ポイント
薬剤調製料:内服薬
点数:24点(1剤につき)
内服薬の調製について、所定の剤数を単位として算定する項目です。
まず確認する3つのポイント
① 対象と条件
服用時点が同じものを1剤として数える規定と、対象となる薬剤を確認します。
② 点数と算定の考え方
浸煎薬・湯薬を除く内服薬について、1剤につき24点が基本です。
③ 間違えやすい注意点
服用時点が同一なら日数にかかわらず1剤。4剤分以上は算定しません。
現場での確認例
薬の種類や日数をそのまま剤数に置き換えず、服用時点に基づいて整理します。
公式の根拠を確認する
令和8年度調剤報酬点数表の該当項目に基づく説明です。施設基準・届出・経過措置や算定上の留意事項を確認し、患者・薬局ごとの算定可否を判断してください。
