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薬剤調製料:内服薬|24点(1剤につき)・算定要件(2026年度)

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2026年度調剤報酬|実務ポイント

薬剤調製料:内服薬

点数:24点(1剤につき)

内服薬の調製について、所定の剤数を単位として算定する項目です。

まず確認する3つのポイント

① 対象と条件

服用時点が同じものを1剤として数える規定と、対象となる薬剤を確認します。

② 点数と算定の考え方

浸煎薬・湯薬を除く内服薬について、1剤につき24点が基本です。

③ 間違えやすい注意点

服用時点が同一なら日数にかかわらず1剤。4剤分以上は算定しません。

現場での確認例

薬の種類や日数をそのまま剤数に置き換えず、服用時点に基づいて整理します。

公式の根拠を確認する

令和8年度調剤報酬点数表の該当項目に基づく説明です。施設基準・届出・経過措置や算定上の留意事項を確認し、患者・薬局ごとの算定可否を判断してください。

厚生労働省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈

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