服用薬剤調整支援料|2026年度調剤報酬
服用薬剤調整支援料【2026年度】点数・算定要件・具体例を詳しく解説
結論:2026年10月現在の算定を考えるとき、服用薬剤調整支援料1(125点)と、2027年6月以降に算定開始となる支援料2(1,000点)を混同しないことが最重要です。支援料1は、6種類以上の内服薬から2種類以上の減少につながる文書提案を評価します。
点数早見表
| 対象・区分 | 点数 | 単位・判定条件 |
|---|---|---|
| 服用薬剤調整支援料1 | 125点 | 6種類以上の内服薬→文書提案により2種類以上減少。月1回まで |
| 服用薬剤調整支援料2 | 1,000点(2027年6月以降) | 2026年10月時点では算定開始前。複数医療機関・かかりつけ薬剤師等の別要件 |
算定までの判断手順
- まず算定年月を確認する。支援料2は2027年6月以降に限られる。
- 支援料1は6種類以上の内服薬が処方されているかを確認する。
- 重複・相互作用・服薬状況等を分析し、処方医へ文書による具体的な減薬提案を行う。
- その提案により患者に調剤する内服薬が2種類以上減少したか、処方変更前後を照合する。
- 月1回の上限・特別調剤基本料Bに係る算定不可条件・記録を確認する。
算定要件と実務上の注意点
「薬剤6種類以上」と「2種類以上減少」
例として内服薬が6種類処方され、処方医への文書提案が採用されて4種類になった場合は、種類数の条件を満たす方向です。6種類が5種類になっただけでは「2種類以上減少」を満たしません。種類数の数え方や変更理由は公式通知に沿って確認します。
提案しただけでは支援料1にならない
薬剤師の評価と文書提案は重要ですが、支援料1では実際に当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した結果が必要です。処方医に口頭で相談しただけ、患者が自己判断で中止しただけ、などを同じ扱いにしません。
2027年開始の支援料2を先行請求しない
支援料2は公式点数表に1,000点と記載されていますが、注4で令和9年6月以降に算定とされています。2026年度点数表に数字があることと、2026年10月に請求できることは別です。開始後も複数医療機関、研修を受けたかかりつけ薬剤師、文書提案、回数上限等を別途確認します。
種類数の変化を「誰の提案によるか」まで追う
支援料1では、薬剤師の文書提案が処方医の判断につながり、実際に2種類以上の内服薬が減ることが必要です。薬歴から処方変更前の種類数、提案書の送付日と内容、変更後に調剤した内服薬の種類数が確認できると判断しやすくなります。患者が自宅で自己判断して服薬をやめただけでは、処方医への提案により調剤する薬が減少したことにはなりません。
2026年の点数と2027年開始の項目は分けて管理
支援料2は2026年度の公式点数表内に1,000点と書かれていますが、注4に算定開始が明記されています。ウェブ上の「2026年度」の見出しやレセプト一覧で数字を見つけても、それだけで現在の請求対象にはしません。適用日と算定年月を照合し、2027年6月開始前には支援料1だけを2026年の現在算定可能区分として案内します。
文書提案の内容を充実させる
複数医療機関・OTCを含めて薬剤を整理したうえで、重複、同効薬、服薬回数、困っている副作用、患者の希望など、なぜ見直しが必要かを書きます。単なる「減薬をお願いします」ではなく、対象薬剤・理由・代替策や経過観察事項を具体的に伝えることが、医師の判断と変更内容の追跡につながります。
具体例:算定できる・できないを判定
例1|内服薬6種類から4種類
薬剤師の文書提案により2種類減少し、その他要件を満たせば支援料1の125点を検討できます。
例2|6種類から5種類
1種類の減少なので、支援料1の2種類以上減少要件を満たしません。
例3|5種類から3種類
2種類減っても、当初6種類以上の条件を満たしません。
例4|6種類から4種類だが提案なし
医師の独自変更のみで薬剤師の文書提案による減少ではない場合は、要件を満たしません。
例5|2026年10月に支援料2を算定
算定不可。支援料2は2027年6月以降の算定です。
よくある算定ミス・例外
- 6種類未満の患者で2種類減少したことだけを根拠にする。
- 処方変更がなかったのに提案だけで算定する。
- 医師の文書提案の前後を薬歴から確認できない。
- 支援料1の月1回上限を見落とす。
- 支援料2の1,000点を2026年の現在算定可能な点数として紹介する。
よくある質問(FAQ)
支援料1は何点ですか?
2026年度は125点で、所定条件を満たす場合に月1回までです。
6種類から5種類になれば算定できますか?
2種類以上の減少が必要なので、その変更だけでは該当しません。
5種類から3種類になれば算定できますか?
6種類以上という開始時の条件を満たさないため、通常は該当しません。
薬剤師が提案しただけで算定できますか?
いいえ。支援料1では処方医への文書提案と実際の2種類以上減少等が必要です。
支援料2の1,000点は今算定できますか?
いいえ。点数表注4により、2027年6月以降に算定される区分です。
支援料2は支援料1と同じ条件ですか?
異なります。複数医療機関・研修を受けたかかりつけ薬剤師・文書提案・回数制限等の独自条件があります。
関連する調剤報酬
公式資料で確認する
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
服用薬剤調整支援料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。適用時期により取扱いが異なる項目は、原本の施行日を優先してください。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
項目ごとの実務解説
点数と算定条件を個別ページで詳しく確認できます。
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 服用薬剤調整支援料1
ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を
踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医
に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したも
のである。
イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類
以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減
少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書
の摘要欄に記載すること。
エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始し
て4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤し
ている内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を
保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。
カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬
品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各
論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対
策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬
学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供さ
れた処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存し
ておくこと。
ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の
算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、
新たに算定することができる。
(2) 服用薬剤調整支援料2
ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方さ
れている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が、
当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必
要と認める場合であって、患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価(以下「服用
薬剤総合評価」という。)を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を
用いて提案した場合に、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人
につき月4回まで算定することができる。
イ 服用薬剤調整支援料2の算定に当たっては、服用薬剤総合評価を行うために必要な研
修を修了したかかりつけ薬剤師が服用薬剤総合評価を行うこと。「服用薬剤総合評価を
行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師」とは、日本老年薬学会の提供する
老年薬学服薬総合評価研修会を修了したかかりつけ薬剤師又は日本老年薬学会が定める
老年薬学認定薬剤師であるかかりつけ薬剤師をいう。
ウ 服用薬剤総合評価の実施に当たっては、別紙様式2を用いるとともに、薬剤服用歴に
保存すること。
エ 服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、服用薬剤総合評価として、次に掲げる事
項を全て行うこと。なお、主観的情報の聴取にあたっては、「ポリファーマシー対策の
ための持参薬鑑別評価シート開発に関する研究」(国立高度専門医療研究センター横断
的研究推進費)で作成された「おくすり問診票」を必要に応じて活用すること。
(イ) 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴取
(ロ) 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
(ハ) 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取
(ニ) 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
(ホ) 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
(へ) 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
オ 服用薬剤総合評価の実施に当たっては、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成す
る「日本版抗コリン薬リスクスケール」や「高齢者施設の服薬簡素化提言」を参照する
こと。
カ 服用薬剤調整支援料2は、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに
ついて、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している場合であっても、「10の3」
服薬管理指導料の2(2)に掲げる事項に基づき、患者からかかりつけ薬剤師としての
同意を取得した上で、服用薬剤総合評価を実施したときは、算定可能である。
キ 服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対し、
次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
(イ) 服用薬剤総合評価を実施する意義
(ロ) 服用薬剤調整支援料2により発生する患者自己負担額
ク 服用薬剤総合評価の実施にあたっては、次に掲げる事項等を患者又はその家族等に対
して結果の伝達を行うこと。ただし、患者又はその家族等に対して結果の伝達を行う際
には、一律の内容ではなく、患者若しくはその家族等又は医療従事者との関係性等を踏
まえて内容を適宜変更すること。
(イ) 患者への聞き取り等により確認した内容
(ロ) 薬物有害事象であると疑われる症状
(ハ) 服薬の状況(薬剤の管理状況等も含む。)
(ニ) 医療従事者と共有する内容
(ホ) 今後生活を送る上での注意点
ケ 服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該
保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行っ
た場合は算定できない。
コ 服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
サ 服用薬剤調整支援料2は、令和8年6月1日から令和9年5月 31 日までの間は算定で
きない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「服用薬剤調整支援料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
単一の固定点数がない場合は、算定区分の規定・計算方法を原文で確認してください。
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1 125点
2 服用薬剤調整支援料2 1,000点
注1 1については、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、処方医に
対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類
以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている
患者について、患者又はその家族等の求めに応じ、かかりつけ薬剤師(患者の服
薬状況等に係る総合的な管理及び評価を行うために必要な研修を受けたものに限
る。)が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中
の薬剤の調整を必要と認める場合であって、必要な評価等を実施した上で、処方
医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合には、同一の患者に対
して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定
する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
3 2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、
算定できない。
4 2については、令和9年6月以降において算定する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p41
して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(1) 服用薬剤調整支援料1
ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を
踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医
に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したも
のである。
イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類
以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減
少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書
の摘要欄に記載すること。
エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始し
て4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤し
ている内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を
保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。
カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬
品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各
論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対
策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 14の3、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。