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服用薬剤調整支援料2|1,000点・2027年6月以降(算定準備)

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令和8年度 調剤報酬|公式区分・実務解説

服用薬剤調整支援料2:1,000点(2027年6月から算定可能)

複数の医療機関から処方された6種類以上の内服薬を一元的に把握し、所定研修を受けたかかりつけ薬剤師が評価・処方医への文書提案を行うことを評価する報酬です。2026年11月現在はまだ算定できません。

2027年6月まで算定不可:2026年11月時点では請求できません。以下は施行に備えた解説です。

点数・対象と算定条件

  • 2027年6月以降に算定する区分です。2026年度中の対象期間(2026年6月~2027年5月)は1,000点を請求できません。
  • 複数の保険医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されている患者が対象で、患者・家族等からの求め、所定研修を受けたかかりつけ薬剤師による評価と処方医への文書提案が必要です。
  • 同一患者6か月に1回まで、かかりつけ薬剤師1人につき月4回までという回数制限があります。
  • 特別調剤基本料A・Bの算定条件等に伴う制限があり、正式な請求開始時には最新通知を確認します。

現場ではこの順番で確認

  1. まず算定日が2027年6月以降であることを確認する。
  2. 複数医療機関・6種類以上の内服薬か、患者側の求めがあるかを確認する。
  3. 所定研修を受けたかかりつけ薬剤師が、服用薬剤の総合的評価を行う。
  4. 処方医へ文書で提案し、薬歴等に評価内容と提出資料を記録する。
  5. 同一患者6か月1回・薬剤師月4回の上限と薬局区分の制限を確認する。

具体例で考える

複数の医療機関から内服薬が計6種類以上処方されている患者が薬剤調整を希望し、研修済みのかかりつけ薬剤師が総合評価と文書提案を行うケースです。ただし、このケースでも2026年11月時点では1,000点を請求できません。

間違えやすい点

支援料1のような「2種類以上の実際の減薬」が支援料2の要件と同一であると決めつけないでください。2は文書提案までの所定手順を評価する別制度です。何より2027年6月開始を厳守します。

公式根拠と確認先

厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(該当区分) / 算定上の留意事項(該当区分) / 疑義解釈・訂正の最新版一覧

関連項目:服用薬剤調整支援料(全体)

この解説は公式点数表と算定通知に基づく要点整理です。対象・回数・施設基準・経過措置は最新の通知と個別事情によって判断してください。

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