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服用薬剤調整支援料1|125点・6種類から2種類以上減薬(2026年度)

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令和8年度 調剤報酬|公式区分・実務解説

服用薬剤調整支援料1:125点

内服薬の種類が多い患者について、薬剤師が薬学的な検討を踏まえて処方医へ減薬を提案し、実際に内服薬が減少した成果を評価する報酬です。

点数・対象と算定条件

  • 内服開始から4週間以上経過した6種類以上の内服薬を調剤している患者が対象です。
  • 当該薬局の薬剤師が処方医へ提案し、2種類以上(うち1種類以上は薬剤師が提案したもの)が減少、その状態が4週間以上続く必要があります。
  • 対象となる内服薬の種類には屯服薬を含めず、開始後4週間以内の薬剤も調整前の種類数から除外します。
  • 月1回までの算定です。1年以内の再算定には、前回減少後の種類数からさらに2種類以上の減少が必要です。

現場ではこの順番で確認

  1. 対象の内服薬が6種類以上で、開始後4週間を超えているか確認する。
  2. 服薬状況・副作用等と本人の意向を踏まえ、処方医に減薬提案を行う。
  3. 2種類以上の減少と、薬剤師提案による少なくとも1種類の減少を確認する。
  4. 減少状態が4週間以上続いたか、前回算定との関係を確認する。
  5. 調整前後の種類数と医療機関等、根拠資料を薬歴・レセプトに残す。

具体例で考える

4週間以上服用している内服薬6種類について、薬剤師が医師へ文書で検討内容を伝え、その提案を含む2種類の減薬が実現し、4週間以上維持された場合を考えます。6種類から5種類への減少では対象となりません。

間違えやすい点

提案しただけでは成立しません。2種類以上減少しても、そのうち薬剤師が提案した薬剤がなければ要件を満たしません。

公式根拠と確認先

厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(該当区分) / 算定上の留意事項(該当区分) / 疑義解釈・訂正の最新版一覧

関連項目:服用薬剤調整支援料(全体)

この解説は公式点数表と算定通知に基づく要点整理です。対象・回数・施設基準・経過措置は最新の通知と個別事情によって判断してください。

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