薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

在宅患者訪問薬剤管理指導料|2026年度調剤報酬

在宅患者訪問薬剤管理指導料【2026年度】点数・算定要件・具体例を詳しく解説

結論:在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な患者について、医師の指示と薬学的管理指導計画に基づき訪問して指導する評価です。650点・320点・290点の違いは、同じ建物でその薬局が訪問管理する患者数によります。

点数早見表

対象・区分 点数 単位・判定条件
単一建物診療患者1人 650点 その建物で当該薬局が訪問管理している患者が1人
単一建物診療患者2〜9人 320点 同一建物の該当人数が2〜9人
それ以外 290点 同一建物の該当人数が10人以上など
在宅麻薬管理指導加算 100点 服用・保管・副作用等を確認し必要な指導をした場合
在宅中心静脈栄養法加算 150点 施設基準と投与・保管・配合変化等の確認が必要

算定までの判断手順

  1. 通院困難な在宅療養患者で、保険医の指示を受けているか確認する。
  2. 薬局が訪問薬剤管理指導に係る届出をしているか確認する。
  3. 薬学的管理指導計画を作成し、訪問して必要な指導・確認を行う。
  4. 同一建物でその薬局が訪問管理している患者数を正しく数え、650/320/290点を区分する。
  5. 服薬管理指導料オンライン4のロとの合算回数・薬剤師1人週40回・16km等の制限を確認する。

算定要件と実務上の注意点

建物の全入居者数ではなく、その薬局が管理する患者数

同じ建物に入居者が多くいても、区分の判定では当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施している患者を数えます。他の薬局の訪問患者や薬局が訪問していない入居者を機械的に加えないよう、訪問名簿と算定記録から確認します。

月4回・特定患者は週2回月8回

服薬管理指導料のオンライン4のロと合わせて通常は月4回が上限です。末期の悪性腫瘍、注射麻薬が必要な患者、中心静脈栄養法の対象患者には週2回・月8回の規定があります。薬剤師1人当たりの週40回上限も別に確認します。

加算・訪問距離・交通費

麻薬使用状況の管理指導に100点、医療用麻薬持続注射療法に250点、乳幼児100点、小児特定450点、中心静脈栄養法150点等の別評価があります。互いに併算定不可となる組合せもあり、要件別に判定します。薬局から患家が16kmを超える場合は、特殊事情を除いて算定できず、交通費は患家の負担です。

訪問前・訪問中・訪問後の業務

訪問前は処方内容や既往歴、残薬、居宅環境、医師の指示を踏まえて計画を立てます。訪問時は服薬状況、保管、飲み忘れ、相互作用・副作用、家族・介護者の管理能力などを確認し、必要な指導を行います。訪問後は医師や関係職種との情報共有と薬歴・訪問記録を整理します。薬の配送と管理指導を明確に区別しておくことが重要です。

同一建物の数え方を変える要因

たとえば建物全体に20人いても、訪問薬剤管理指導を受けるのがその薬局の患者1人なら、単純に「20人だから290点」とはなりません。逆に同一建物でその薬局が10人を訪問管理すれば、区分1の650点を10人全員に用いることもできません。対象患者の居住する建物と当該薬局の管理患者数を照合します。

訪問回数とオンラインの合算

月内の訪問回数だけを見て4回上限を判断すると、オンライン指導4のロを見落とす可能性があります。1人の患者について訪問とオンラインを合わせて数える規定があり、末期の悪性腫瘍・注射麻薬・中心静脈栄養法の対象では特例があります。月別の実施日・訪問/オンラインの区別・担当者を一元管理します。

具体例:算定できる・できないを判定

例1|一戸建ての患者1人

その薬局が当該建物で訪問管理する患者1人で、他の条件を満たせば650点。

例2|同一建物でその薬局の管理患者2人

区分2となり1人につき320点。

例3|同一建物でその薬局の管理患者9人

区分2で1人につき320点。

例4|同一建物でその薬局の管理患者10人

区分3に切り替わり1人につき290点。

例5|医師の指示・計画なしに薬を届けるだけ

配達しただけでは訪問薬剤管理指導の要件を満たしません。

よくある算定ミス・例外

  • 建物全入居者数を単一建物診療患者数として使う。
  • 医師の指示と薬学的管理指導計画を確認しない。
  • オンライン服薬指導4のロとの合算上限を見落とす。
  • 加算を患者属性だけで自動的に計上する。
  • 16km超の移動と交通費の取扱いを確認しない。

よくある質問(FAQ)

単一建物患者1人は何点ですか?

所定条件を満たせば650点です。

同一建物に9人いる場合は何点ですか?

その薬局が訪問管理する患者が9人なら区分2の320点です。

同一建物で10人なら何点ですか?

区分3に該当し290点です。

薬を届けるだけで算定できますか?

いいえ。医師の指示、管理指導計画、訪問時の必要な指導などが必要です。

何回でも訪問を算定できますか?

いいえ。原則月4回、所定患者には週2回・月8回の規定があります。

16kmを超える訪問は算定できますか?

特殊の事情がある場合を除き、算定できません。

公式資料で確認する

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 44〜50ページ)

1 在宅患者訪問薬剤管理指導料

公式通知 p44

(1)    在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難
           なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指
           導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保
           険薬局の保険薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
           問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無
           の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必
           要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び服
           薬管理指導料「4のロ」を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の
           投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
           り算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行
           った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に
           対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助け
      を借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患者訪問薬
      剤管理指導料は算定できない。なお、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する
      他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該
      保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を
      文書で行うこと。また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医に
      ついては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を
      記載すること。
(2)    在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでい
      う「単一建物診療患者の人数」とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、
      当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3
      以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在
      宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことが
      できる。
(3)    「在宅での療養を行っている患者」とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養
      を行っている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について
      療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特
      別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医
      発第 0331002 号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付
      けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険
      医療機関若しくは保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在
      宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
(4)    在宅協力薬局
 ア     (3)にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹
      薬局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学
      的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合
      には、在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指
      導を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合であ
      って、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行ったときには、在
      宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。ただし、訪問薬剤管理指導に係る費用につい
      ては、在宅基幹薬局と在宅協力薬局の合議とする。
 イ     在宅協力薬局の保険薬剤師が在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導
      を行った場合には、薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有する
      こととするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果に
      ついての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導
      を行った在宅協力薬局名及び当該訪問薬剤管理指導を行った日付を記載する。また、在
      宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行っ
      た場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患
      者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄
      には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
(5)    薬学的管理指導計画
  ア     「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、
       又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施
       している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問看護ステーションの看護師等)と
       の間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもので
       あり、薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、実
       施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
  イ     策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存する。
  ウ     薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
  エ     訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
  オ     薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更が
       あった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
(6)     必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び
       当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提
       供する。
(7)     訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得
       て実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該
       調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。
(8)     在宅患者訪問薬剤管理指導料及び服薬管理指導料「4のロ」を合わせて月2回以上算
       定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈
       栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定回数は、週1回を限度とする。末期
       の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者
       については、服薬管理指導料「4のロ」と合わせて週2回かつ月8回に限り算定できる。
(9)     保険薬剤師1人につき在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに服薬管理指導
       料「4のロ」を合わせて週 40 回に限り算定できる。
(10)    在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
       (4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
       い。
  ア     訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
  イ     処方医から提供された情報の要点
  ウ     訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状
       況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
       症状など)、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
  エ     処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
  オ     処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関
       係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情
       報の要点
  カ     在宅協力薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(4)のイで規定
       する事項
(11)    在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料(服薬管理指
       導料「4のロ」及び「4のハ」は除く。)は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾
           病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定でき
           ない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援料1
           又は服薬情報等提供料は算定できない。
    (12)    1つの患家に在宅患者訪問薬剤管理指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2
           人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、
           単一の建築物において、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数
           が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、
           当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、
           それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。
    (13)    当該保険薬局又は在宅協力薬局との連携により、休日及び夜間を含む開局時間外であ
           っても調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できるよう、原則として初回の訪問薬剤管理指
           導時に(変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連
           絡先電話番号及び緊急時の注意事項(在宅協力薬局との連携により、休日及び夜間を含
           む開局時間外に調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できる体制を整備している保険薬局に
           おいては、在宅協力薬局の所在地、名称及び連絡先電話番号等を含む。)等について、
           事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が記載された薬袋を
           含む。)により交付すること。また、やむを得ない事由により、患者又はその家族等か
           らの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返しの
           連絡を行うこと。
    (14)    在宅患者訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定で
           きない。
    (15)    在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しようとする保険薬局は、別紙様式3を用いて、
           あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出なければなら
           ない。

2 麻薬管理指導加算

公式通知 p47

(1)     麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与され
           る麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も
           含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効
           果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処
           方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
    (2)     麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定で
           きない。
    (3)     (1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当た
           っては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版
            がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修   厚生労働科学特別研究事業「適切な
           緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケア
           に関するガイドラインを参照して実施すること。
    (4)     麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び
           「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次
          の事項について記載されていなければならない。
     ア     訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬
          状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量
          投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認
          等)
     イ     訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な
          取扱方法も含めた保管管理の指導等)
     ウ     処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者
          の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
          する事項を含む。)の要点
     エ     患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出
          た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)

3 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

公式通知 p48

(1)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行
          っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及
          び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関
          し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化
          (副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に
          対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
    (2)    当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害
          の発生の防止に必要な措置を講ずること。
    (3)    必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、
          保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供する
          こと。
    (4)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されて
          いない場合は算定できない。
    (5)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理
          料の通則(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加
          えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
     ア     訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与
          状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者
          の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
     イ     訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液
          の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
     ウ     処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者
          の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
          する事項を含む。)の要点
     エ     患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出
          た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
    (6)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している
          患者については算定できない。

4 乳幼児加算

公式通知 p49

乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項
    等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬
    指導を行った場合に算定する。

5 小児特定加算

公式通知 p49

小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者
    に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその
    家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定
    する。ただし、乳幼児加算を併算定することはできない。

6 在宅中心静脈栄養法加算

公式通知 p49

(1)    在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理
          指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った
          上で、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な
          薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
    (2)    当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使
          用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に
          対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮
          光の必要性等について情報提供する。
    (3)    在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は
          算定できない。
    (4)    在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)
          及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくと
          も次の事項について記載されていなければならない。
     ア     訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製
          剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の
          体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
     イ     訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、
          適切な保管方法の指導等)
     ウ     処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に
          関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が
          疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点

7 その他留意点

公式通知 p49

(1)    保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメー
          トルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域
          の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないな
          ど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認めら
          れるものであって、この場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定については 16 キロ
          メートル以内の場合と同様に算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16
          キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は
        保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険
        薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を
        中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
         ただし、平成 24 年3月 31 日以前に「注1」に規定する医師の指示があった患者につ
        いては、当該規定は適用しないものであること。
  (2)    「注8」に規定する交通費は実費とする。

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅患者訪問薬剤管理指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき 100点 を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
合は、乳幼児加算として、1回につき 100点 合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき 450点 して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき 150点 な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p9〜10)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15   在宅患者訪問薬剤管理指導料
        1    単一建物診療患者が1人の場合                       650点
        2    単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合                 320点
        3    1及び2以外の場合                            290点
        注1      あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保
                険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
                て、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
                問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、単一建物診
                療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤
                管理指導を実施しているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い
                、患者1人につき区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のロと合わせて
                月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静
                脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合
                において、1から3まで及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のロ
                を合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。ただし、区分番号0
                0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
                いては、算定できない。
            2    麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
                管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
                を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
                する。
            3    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
                に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
                等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
                算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
                規定する加算は算定できない。
            4    在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
                て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
                合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
            5    児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
                して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
                所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
            6    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者又はその家
                族等に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要
                な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を
                所定点数に加算する。
            7    保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
                っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
            8    在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p44

通知原本を確認する

合は算定できない。


区分15        在宅患者訪問薬剤管理指導料
 1      在宅患者訪問薬剤管理指導料
     (1)    在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難
           なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指
           導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保
           険薬局の保険薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
           問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無
           の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必
           要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び服
           薬管理指導料「4のロ」を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の
           投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
           り算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行
           った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に
           対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助け



                            - 44 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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