後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10)|5点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|調剤技術料
後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10):2026年度の「後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10)」の点数表記は5点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10):5点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。
算定判断の要点(2026年度)|後発医薬品の初回服用等による分割調剤
- 後発医薬品を初めて服用するなどの理由による分割調剤を扱います。
- 同じ処方箋に基づく2回目の調剤に限り5点です。
出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
この算定区分の名称と確認事項
後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10)。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 後発医薬品の初回服用等による分割調剤(調剤基本料・注10) | 5点 | た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 47点
2 調剤基本料2 30点
3 調剤基本料3
イ 25点
ロ 20点
ハ 37点
4 特別調剤基本料A 5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
する点数により算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関である場合は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
1月に600回以下の保険薬局を除く。
9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
る。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
建物居住者が1人の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点
算定上の留意事項・施設基準
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。