薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

特別調剤基本料B|3点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|調剤技術料

特別調剤基本料B:2026年度の「特別調剤基本料B」の点数表記は3点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 3点

点数・内訳【2026年度】

特別調剤基本料B:3点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|特別調剤基本料Bの既存詳細

  • 調剤基本料の注2では、対象薬局について処方箋の受付1回につき3点と定めています。
  • 特別調剤基本料Bは調剤基本料の注2に基づく区分で、通常の調剤基本料1〜3とは区別して確認してください。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p3)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この点数区分の算定要件・留意事項

「特別調剤基本料B」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p3

確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内する場合は、別紙様式4-2を用いるこ
          と。また、患者から別紙様式4-2を受け取った保険薬局は2年間これを保存すること。
    (4)    地域支援・医薬品供給対応体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は
          算定できない。


                           - 3 -
4    連携強化加算
    (1)    連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害
          又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、
          調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等に
          おいて対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局
          の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

公式通知 p4

更に電子処方箋管理サービスへの調剤情報の登録により直近の薬剤情報が充実すること
          を念頭に置いて、平時よりこれらのシステム等の活用に努めること。
    (4)    連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
5    バイオ後続品調剤体制加算
    (1)    バイオ後続品調剤体制加算は、バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明するこ
          とができる保険薬局の体制を評価するものであり、バイオ後続品(インスリン製剤を
          除く。)を調剤した場合に算定することができる。
    (2)    先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称
          が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様
          に、適切な対応を行うこと。
    (3)    先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局におい
          て処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)
          はできないことに留意すること。

公式通知 p4

(4)    特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の
          所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
    (5)    バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
          ない。
6    調剤基本料の「注8」に規定する保険薬局
    (1)    後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以
          下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準
          については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
    (2)    処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本
          料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
7    分割調剤
    (1)    通則

公式通知 p7

(5)       在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所
          定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
    (6)       在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
    (7)       次のア又はイに該当する保険薬局において、ウ又はエの患者であって、在宅患者訪問
          薬剤管理指導料等を算定するものが提出する処方箋を受け付けて調剤を行う場合は、当
          該患者の単一建物診療患者数又は単一建物居住者数にかかわらず、在宅薬学総合体制加
          算2のイを算定できる。
          ア    地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算1に係る届出を行った保険薬局のうち、


                            - 7 -
    直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指
    導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指

公式通知 p10

ステムや電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックを通じて取得した患者の診療情
            報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
      (3)    電子的調剤情報連携体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算
            定できない。
 11       門前薬局等立地依存減算
          本減算は、薬局、薬剤師、医薬品等の医療資源の分散を防止して地域における効果的な
       医薬品供給体制の整備を推進すること、また、国民が受ける医療の質の向上の観点からポ
       リファーマシーをはじめとする医薬品に関する諸問題に対して効果的に対処できる体制の
       整備を促進することを目的としている。具体的には、薬局が特定医療機関の周辺に立地し、
       特定の医療機関の処方箋に依拠する薬局(いわゆる門前薬局)ではなく、地域全体を「面」
       として支える体制(面分業)の整備を推進していく観点から、門前薬局等、薬局の業務の
       成立が、その立地特性に大きく影響を受けているものとして施設基準に該当する保険薬局
       である場合は、調剤基本料を 15 点減算する。なお、詳細な施設基準については、特掲診

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「特別調剤基本料B」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
特別調剤基本料B 3点 区分番号00 注2 特別調剤基本料B 3点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p1〜3)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

00    調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
            1    調剤基本料1                                 47点
            2    調剤基本料2                                 30点
            3    調剤基本料3
                イ                                       25点
                ロ                                       20点
                ハ                                       37点
            4    特別調剤基本料A                               5点
            注1       別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
                    基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
                    臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
                    ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
                2    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
                    、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
                3    複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
                    、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
                    相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
                    分の80に相当する点数により算定する。
                4    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
                    する点数により算定する。
                5    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
                    。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
                    特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
                    相当する点数)を所定点数に加算する。
                    イ   地域支援・医薬品供給対応体制加算1               27点
                    ロ   地域支援・医薬品供給対応体制加算2               59点
                    ハ   地域支援・医薬品供給対応体制加算3               67点
                    ニ   地域支援・医薬品供給対応体制加算4               37点
                    ホ   地域支援・医薬品供給対応体制加算5               59点
6     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
     する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
     が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
     000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
     区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
     対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
     険医療機関である場合は、算定できない。
7     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
     。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
     スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
     50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
     の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8     薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
     医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
     1月に600回以下の保険薬局を除く。
9     14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
     等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
     おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
     当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
     及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10    後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
     て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
     た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
     算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
     掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
     の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11    医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
     いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
     2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
     した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
     た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
     の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
     学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
     の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
     る。
13    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
     剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
     100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
             イ        区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
                  物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
                  (平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
                  定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
                  省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
                  建物居住者が1人の場合                           100点
             ロ        イ以外の場合                             50点

算定上の留意事項・施設基準

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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