地域支援・医薬品供給対応体制加算5|59点・算定要件(2026年度)
地域支援・医薬品供給対応体制加算5の点数と算定要件【2026年度】
地域支援・医薬品供給対応体制加算5は59点(2026年6月1日適用)。調剤基本料1以外の薬局(特別調剤基本料Bを除く)で、加算4相当の体制を整え、地域医療に関する9実績のうち7項目以上を満たす区分です。
共通する基礎条件には、後発医薬品の規格単位数量による使用割合85%以上、同一グループ外への医薬品分譲実績、安定供給体制などがあります。2026年3月31日時点で旧後発医薬品調剤体制加算の届出がある薬局については、2027年5月31日まで割合要件の経過措置があります。
どの薬局が算定できる?
- 対象薬局:調剤基本料1または特別調剤基本料Bの薬局を除く薬局です。
- 体制面:加算1と、加算2に規定された地域医療の体制要件を満たします。
- 実績面:加算4で規定する9項目のうち7項目以上が必要です。加算2・3より高い回数基準がある項目に注意します。
具体例で確認する
7項目が条件を満たした場合
加算4と共通の実績基準で7項目を満たす薬局は、実績数の条件に該当します。共通体制・届出も必要です。
6項目の場合
実績数は未達です。単に受付回数が多いだけでは7項目の代わりになりません。
加算2〜5で確認する共通の体制要件
- 医薬品の備蓄:保険調剤用医薬品1,200品目以上の備蓄を確認します。
- 開局時間と時間外対応:平日1日8時間以上、土日どちらかの開局、週45時間以上などの開局・相談体制を整えます。
- 在宅医療の実績と体制:訪問薬剤管理指導等の直近1年の実績24回以上、届出、時間外対応などを確認します。
- 管理薬剤師:届出時の薬局勤務経験5年以上、週31時間以上の勤務、同薬局への継続在籍1年以上などを確認します。
- 一般用医薬品と医療安全:OTCの取扱い(指定された48薬効群)、プレアボイド・副作用報告等の体制、プライバシー対策を確認します。
- 調剤室面積:2026年6月以降の新設・一定の改築増築では16㎡以上の調剤室を求める規定があります。
加算1〜5の点数と対象薬局を比較
| 加算 | 点数 | 対象薬局 |
|---|---|---|
| 加算1 | 27点 | 特別調剤基本料B以外 |
| 加算2 | 59点 | 調剤基本料1 |
| 加算3 | 67点 | 調剤基本料1 |
| 加算4 | 37点 | 調剤基本料1以外(B除く) |
| 加算5 | 59点 | 調剤基本料1以外(B除く) |
地域医療の実績:加算2・3と4・5の比較
加算2・3・4・5には9つの実績指標があります。必要な項目数に加え、同じ指標でも基準回数が異なります。
| 実績項目 | 加算2・3 | 加算4・5 |
|---|---|---|
| ア 時間外等・夜間休日等の調剤 | 40回/1万受付 | 400回/1万受付 |
| イ 麻薬調剤の加算 | 1回/1万受付 | 10回/1万受付 |
| ウ 残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算 | 20回/1万受付 | 40回/1万受付 |
| エ かかりつけ薬剤師による服薬管理指導 | 20回/1万受付 | 40回/1万受付 |
| オ 外来服薬支援料1 | 1回/1万受付 | 12回/1万受付 |
| カ 在宅訪問等(単一建物診療患者1人の場合) | 24回/1万受付 | 24回/1万受付 |
| キ 服薬情報等提供 | 30回/1万受付 | 60回/1万受付 |
| ク 小児特定加算 | 1回/1万受付 | 1回/1万受付 |
| ケ 研修認定薬剤師の地域多職種会議出席 | 1回/年 | 5回/年 |
※ケ以外は直近1年間の受付回数1万回当たり。受付回数が1万回未満なら1万回とみなします。ケは直近1年間の実数です。
受付回数による換算の例
年間処方箋受付回数が2万回なら、1万回当たり20回の基準は原則40回に換算します。一方、受付回数が8,000回なら1万回とみなすため20回のままです。会議出席(ケ)は換算しません。
よくある質問
加算5と加算4の違いは?
加算4はエ・カを含む3項目以上、加算5は加算4の9項目のうち7項目以上です。
加算5は加算2と同じ59点ですか?
点数はどちらも59点ですが、対象の調剤基本料と実績基準が異なります。
算定する前に確認する公式資料
厚生労働省:施設基準・届出通知 第92(PDF p372から)/加算5の基準に関する該当ページ/2026年度調剤報酬点数表/厚生局の届出様式
関連する加算:調剤基本料の加算・減算一覧
令和8年度 調剤報酬|調剤技術料
地域支援・医薬品供給対応体制加算5:2026年度の「地域支援・医薬品供給対応体制加算5」の点数表記は59点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
地域支援・医薬品供給対応体制加算5:59点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「地域支援・医薬品供給対応体制加算5」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 | 59点 | ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 47点
2 調剤基本料2 30点
3 調剤基本料3
イ 25点
ロ 20点
ハ 37点
4 特別調剤基本料A 5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
する点数により算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関である場合は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
1月に600回以下の保険薬局を除く。
9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
る。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
建物居住者が1人の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点
算定上の留意事項・施設基準
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。