一般名処方の処方箋を受け付けて調剤した場合、調剤した薬剤の報告が大変という内容の記事を以前書きました。
その後、一般名処方が来る度に、処方箋の発行元に一般名処方の際の報告について今後どうすればよいかを確認してみました。
一般名処方の報告は不要と言っていただけることを期待して電話するのですが、がっかりすることが多いです。
回答を多い順に挙げてみますと、
- 初回のみFAXもしくは電話で連絡。同じ処方なら2回目以降の報告は不要。
- 3月までと同じ内容の薬を調剤した場合は連絡不要。違う時のみ連絡。
- 初回から不要
- 毎回報告が必要
少ないながらも毎回報告が必要という医療機関もありました。確認しておいて良かった。。
一般名処方の報告が必要となる(なってしまった)根拠の文書は以下の通りです。
保医発0305第12号 平成24年3月5日
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
7 保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発 医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方 せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
やはり、各医療機関に一般名処方の報告方法について確認しておかなくてはいけませんね。薬剤師会の研修でもそう言っていました。
薬剤師会か医師会で一般名処方の報告方法をまとめてくれると大変助かります。
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