医薬品の命名方法には決まりがあります。通知をまとめてみました。
(注意)記載後に通知が新しいものに改定されている場合もありますので、最終確認は最新の通知を参考にしてください。
ジェネリック医薬品の命名方法(単剤)
現在のジェネリック医薬品の名称は一般的名称に剤型、含量及び会社名(屋号等)を付すこととされています。
医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について
例)ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」
一般的名称+剤形+規格(含量)+「屋号」
上記の通知前から販売されているブランド名のジェネリック医薬品については、一般的名称へ変更するよう通知が出ています。
例)ムコトロン錠250mg⇒カルボシステイン錠250mg「テバ」
配合剤の命名方法
医療用配合剤の販売名命名の取扱いは以下の通りとなっています。
例)プレミネント配合錠HD
「○○○(販売名)」+「剤型(配合錠、配合顆粒など)」+「接尾字等(HD、LD、1番、2番など)」
配合剤のジェネリック医薬品の命名方法
日本ジェネリック医薬品学会が発足させた「ジェネリック配合剤商標プロジェクト」から、配合剤ごとに後発品の統一商品名が発表されます。
決定した統一商品名は日本ジェネリック医薬品学会によって商標登録され、製薬会社に利用を呼びかけるというようになっています。
ちなみに、2014年(平成26年)6月に薬価収載予定のプレミネント配合錠LDのジェネリックですが、その統一商標名は「ロサルヒド」に決定したそうです。
販売名はロサルヒド配合錠LD「〇〇(屋号)」となります。
(この流れで行くと、エカード配合錠のジェネリックはカンデヒド、コディオ配合錠のジェネリックはバルサヒドでしょうか??)
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