令和8年度 調剤報酬|公式区分・実務解説
外来服薬支援料2:42日分以下:7日ごと34点/43日分以上:240点
処方箋に基づいて必要な一包化を行い、飲み忘れ・飲み間違いを防ぐ服薬支援をした場合に算定する報酬です。投与日数に応じて点数が変わります。
点数・対象と算定条件
- 42日分以下は、7日またはその端数ごとに34点。例:7日分34点、8日分68点、42日分204点です。
- 43日分以上は投与日数にかかわらず240点です。
- 一包化の対象は、服用時点の異なる2剤以上の内服用固形剤、または1剤で3種類以上の内服用固形剤などです。
- 治療上・服薬管理上の必要性を判断し、処方医の了解を得て実施します。処方箋受付1回につき1回で、外来服薬支援料1とは併算定できません。
現場ではこの順番で確認
- 服薬困難や多剤服用の状況と、一包化する薬剤・服用時点を確認する。
- 医師に一包化の必要性を説明し、了解を得た事実を記録する。
- 投与日数が42日分以下か43日分以上かを分け、点数を計算する。
- 必要な服薬指導を行い、支援内容・理由を薬歴に記録する。
具体例で考える
8日分の対象薬を医師の了解のもと一包化した場合、7日分34点+端数1~7日分34点で68点となります。一方、43日分の一包化は240点です。
間違えやすい点
「薬をまとめて袋に入れた」だけでは算定できません。必要性・対象剤数・医師の了解・薬歴記録を確認してください。外来服薬支援料1の「服用中の薬の整理」と混同しないことも重要です。
公式根拠と確認先
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(該当区分) / 算定上の留意事項(該当区分) / 疑義解釈・訂正の最新版一覧
関連項目:外来服薬支援料(全体) / 外来服薬支援料1
この解説は公式点数表と算定通知に基づく要点整理です。対象・回数・施設基準・経過措置は最新の通知と個別事情によって判断してください。
