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チラーヂンS25、チラーヂンS50、チラーヂンS100の経過措置

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チラーヂンSの旧名称製品は「統一名収載品目」のため、経過措置期間の設定がありませんでした。

そのため、今までは旧名称の製品でも問題なく保険請求は可能でした。

ですが平成25年10月からは注意が必要です。

薬価基準収載医薬品コードに変更は無いのですが、旧名称製品のレセプト電算処理コードとYJコード(医情研コード)は平成25年(2013年)9月末日以降使用できなくなったため、現販売名への切り替えが必要となっています。

チラーヂンS錠 25 ⇒ チラーヂンS錠25μg
チラーヂンS錠 50 ⇒ チラーヂンS錠50μg
チラーヂンS錠 100 ⇒ チラーヂンS錠100μg

旧販売名「チラーヂンS錠 25・50・100」についてのご案内(続報)

保険請求の際はご注意ください。

期限間近での入力訂正は大変ですから、実際の薬が切り替わった時点でレセコンのマスタを切り替えておく方が良いですね。

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