【後発医薬品への変更調剤】
問1 処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付保医発 0305 第 12 号)に引き続き留意すること。
引用元:平成30年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の送付について(その4)
基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができるとなっています。
では以前に変更調剤が認められていたかどうかはどのように調べればよいのでしょうか。
後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品を調べる方法
厚生労働省のホームページ内の薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報についての最下段に【後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について】との記載があります。
そこに今回参照すべき基礎的リストというものがあります。
平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧はこちらです。変更調剤の可否を確認する際等にご参照ください。
この基礎的リストに記載がある医薬品への変更調剤は可能ということです。
例)
基礎的医薬品である「リンデロンVG軟膏0.12%」の処方が出た場合
基礎的リストを参照するとベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩の軟膏は下記の4種の記載があります。
デルモゾールG軟膏0.12%
ルリクールVG軟膏0.12%
デキサンVG軟膏0.12%
ベトノバールG軟膏0.12%
よって、リンデロンVG軟膏0.12%から変更調剤可能な医薬品はこの4つということになります。
逆に、この4つの処方からリンデロンVG軟膏への変更調剤は不可ということです。
ちなみに、一般名処方の場合はリンデロンVG軟膏を含めた5種の調剤が可能です。