平成26年度調剤報酬改定の疑義解釈資料等が少しずつ出始めています。
その1から順にまとめてみました。調剤に関するもののみ掲載していきます。
また、疑義解釈資料でなくても重要なものも入れていきます。
目次
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日
調剤は別添4(P64から69)
【調剤基本料】【基準調剤加算【基準調剤加算1】【基準調剤加算2】【時間外対応加算等】【無菌製剤処理加算】【在宅患者訪問薬剤管理指導料】【後発医薬品調剤体制加算】【薬剤服用歴管理指導料】【衛生材料等の支給】
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日
【調剤基本料】
(問3)特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。
(答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日
調剤部分なし
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日
調剤部分なし
疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日
調剤部分なし
疑義解釈資料の送付について(その6)平成26年5月7日
調剤部分なし
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日
調剤部分なし