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FAX処方箋で調剤した薬を事務が患者宅へ配達してもよいか?

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調剤薬局にFAXで送られてきた処方せんで調剤した処方薬を事務職員が患者宅へ配達しても良いのでしょうか?

以下の通知の条件を満たしていれば問題ありません。

https://www1.mhlw.go.jp/houdou/1012/h1225-1_15.html

医薬企第90号 平成10年12月25日

ファクシミリを利用した処方せん受入体制と患家での薬剤の受渡しについて

1.患者が寝たきり又は歩行困難である場合、患者が老人で一人暮らし又は看護者が開局時間中に来訪できない場合、連続携行式自己腹膜透析療法(CAPD)透析液等容積・重量の面で患者等が運搬することが困難なものが処方された場合及び遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合には、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、薬剤師が患家を訪問し、処方せんを受領して内容を確認することにより、遡って当該処方せんによる薬局での調剤とみなされること。また、当該薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し必要な情報提供を適切に行うこと。

2.1.の場合において、調剤される薬剤が前回と同一であるため薬剤師が対面により薬剤師法第25条の2に基づく情報提供を行う必要がないと判断し、次の(1)から(3)の条件を全て満たし、かつ薬剤師以外の薬局の従業者により薬剤の配達が行われた場合には、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、配達を行った従業者が回収した処方せんを当該薬剤師が受領して内容を確認することにより、遡って当該処方せんによる薬局での調剤とみなされること。また、当該薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し電話等により必要な情報提供を適切に行い、患者の質問等に応じること。

(1)患者が薬剤師以外の者による配達に同意していること。
(2)配達を行う薬局の従業者が、患家において、処方せんがファクシミリで電送されたものと同一であることを確認することが担保されていること。
(3)当該薬局が当該患者の薬歴を有していること。

事務による患者宅への配達をする際は条件を十分確認してから行いましょう。初めて出る薬の場合は薬剤師が行かなければなりません。

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