調剤薬局での後発品への変更調剤や一般名処方に関する通知のまとめです。
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
平成24年4月から有効の通知。ジェネリックへの変更可否、薬局での一般名処方の調剤方法について、含量規格が異なる後発医薬品又は、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤(錠剤からカプセルへの変更、錠剤から口腔内崩壊錠への変更他)、後発品への変更時や一般名処方調剤時の医療機関への情報提供について。
平成24年3月5日 保医発0305第12号処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
第1 銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
第2 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
第3 変更調剤を行う際の留意点について
第4 その他
(平成24年3月5日 保医発0305第12号より)
ちなみに、平成22年3月5日 保医発0305第12号処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更については平成24年3月31日で廃止となっています。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて(平成24年3月5日保医発0305第3号)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて(平成24年3月5日保医発0305第3号)
「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について
平成24年4月1日以降の診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品一覧表
平成24年4月1日以降の診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品一覧表
最新版は厚生労働省HPに記載あり
⇒使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について
診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
(昭和51年8月7日保険発第82号)別紙2の第5「処方せんの記載上の注意事項」の一部改正内容。今回の改正点が赤字で示されていますのでわかりやすいです。
平成24年3月5日 保医発0305第13号「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
変更前の元となる文書
⇒昭和51年8月7日 保険発第82号別紙2の第5「処方せんの記載上の注意事項」
処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載例について
処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載例について(厚生労働省HPリンク)
ジェネリック医薬品Q&A
厚生労働省作成のジェネリック医薬品Q&A
ジェネリック医薬品への疑問に答えます~ジェネリック医薬品Q&A~
目次
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品とは使用する添加剤が
違うのだから、先発医薬品と同じと言えないのではないか。 - 世界で最も進んでいるといわれる日本の医療の中で、どうしてわざわざジェネリック医薬品を普及させる必要があるのか。
- 薬局で、先発医薬品の銘柄が記載された処方せん(変更不可欄に「レ」または「×」の印等の無いもの)をジェネリック医薬品に変更し、その薬を服用した患者に副作用が発生した場合は、誰が責任を負うのか。
- ジェネリック医薬品の承認審査の際に求められる試験項目は、先発医薬品(新薬)の場合と比べて非常に少ない。だから、ジェネリック医薬品は、先発医薬品と比べて有効性や安全性の面で劣るのではないか。
- 厚生労働省が定める基準によると、生物学的同等性試験の許容域を80%~
125%としているが、これはすなわち、ジェネリック医薬品と先発医薬品の治療効果が最大45%の範囲で異なるということを示しているのか。 - 注射剤については、承認審査の際に臨床試験(生物学的同等性試験)のデータを求めていないにもかかわらず、なぜ、同等と言えるのか。
- ジェネリック医薬品の原薬は海外の粗悪なものを使っているのではないか。
- ジェネリック医薬品メーカーは、先発医薬品メーカーと比べて1社あたりの製造販売品目が多いので、各品目に対する品質管理が不十分になるのではないか。
- 先発医薬品とジェネリック医薬品が同等であるならば、なぜジェネリック医薬品の薬価は安いのか。やはり、品質が劣るからではないのか。
- ジェネリック医薬品は、先発医薬品に比べてメーカーMRの頻繁な訪問、情報提供が無いため、患者への説明不足、不安が生じないか。
- 厚生労働省は、なぜ一般名処方を推進するのか。
ジェネリック医薬品Q&Aより