インフルエンザの出席停止期間は2012年4月1日の改正により、
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
(学校保健安全法施行規則第十九条)(2012年4月1日改正)と改正されました。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1319523.htm
百日咳は「特有の咳が消失するまで」だったものが、「特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで」に。
流行性耳下腺炎は、「耳下腺の腫脹が消失するまで」から「「耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで」
と、それぞれ改正されています。
出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)まとめ
第一種
対象となる疾病
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
⇒治癒するまで
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
⇒発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
百日咳
⇒特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん
⇒解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎
⇒耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん
⇒発しんが消失するまで。
水痘
⇒すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱
⇒主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核
⇒病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
⇒病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
幼稚園や学校だけでなく、会社にもこの規則を適応してくれたらいいのにと思います。