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一般名処方 調剤した薬剤の医師(医療機関)への報告

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実際に調剤した薬剤を医師へ報告するのが大変です。

4月1日から一般名処方が増加しました。医師が処方をする際に、1種類でも一般名で処方をすれば2点(20円)加算できるようになったためです。

一般名処方とは、薬の商品名(銘柄名)を処方箋に記載するのではなく、薬の成分名で処方することを言います。

一般名で書かれた薬については患者さんが薬局で先発品でもジェネリックでもどちらでも選べる仕組みになっています。

一般名処方の記載例:【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」

【般】クラリスロマイシン錠200mg   2錠
           1日2回  朝夕食後       5日分

という処方であれば、患者さんは薬局で先発品であるクラリス錠200mgを選んでも良いし、その薬局に在庫してあるジェネリック(たとえば、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」)を選んでも良いということです。

患者さんの選択肢が広がったのはうれしいことです。

ただ大変なのは、薬局では一般名処方をうけて実際に調剤した薬剤を処方せん発行元医療機関に報告するように決められているということです。

(参照元)処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について⇒https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.pdf

その中には次のように書かれています。

「7 保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。」

一般名で処方している時点で、その薬に関しては先発品でも後発品でもどちらでも良いという医師の考えが反映されているにもかかわらず、実際に何を調剤したのかという報告が本当に必要なのか大変疑問です。

3月31日までは一般名処方で何を調剤したかという医療機関への報告は不要だったにもかかわらずです。

門前の先生からは一般名処方についての報告は不要という答えをいただけたのが救いです。。。

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