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既収載品がある場合のジェネリック医薬品(後発医薬品)の薬価算定ルール2014

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既に後発品が薬価収載されていて、後から薬価収載される後発品の薬価算定ルールについてまとめました。いわゆる追従収載です。

 

新規薬価収載の後発品薬価算定ルールはこちらをご覧ください。
新規薬価収載ジェネリック医薬品(後発品)の薬価算定ルール2014

目次

内服薬

後発品の薬価=先発医薬品の薬価に100分の60を乗じた額

ただし、既に収載されている後発品と合わせて初めて10品目を超えた場合は100分の50を乗じた額となる(内服薬のみ)。

 

初収載品が薬価改定を受けた後であれば、後発品の薬価=既収載品の最低薬価となり、既収載品と合わせて初めて品目数が10を超えた場合は、既収載品の最低薬価に100分の90を乗じた額となります。

 

 

注射薬・外用薬

後発品の薬価=既収載品の最低薬価

既収載品と合わせて初めて20品目を超えた場合は、既収載品の最低薬価に100分の90を乗じた額となります。

 

 

 

保発0212第7号 平成26年2月12日「薬価算定の基準について」

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