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セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは(セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
控除を受けるには確定申告の際に購入の証明として必要事項が記載されたレシートが必要となります。
薬局でセルフメディケーション税制対象商品を販売した際にはレシートに必要事項を記載するなどの対応が必要になってきます。
ではいったいどのくらいのスイッチOTCがセルフメディケーション税制対象商品なのでしょうか。その確認には厚生労働省のホームページのリストを利用します。
セルフメディケーション税制対象品目一覧リスト
セルフメディケーション税制対象品目一覧が厚生労働省ホームページにアップされていますのでそちらを参照します。
PDFもExcelも内容は同じです。
また、今後も随時このリストに追加されていくようですので確認が必要です。
Q&Aより
Q.平成29年1月1日以降に新たにリストに追加された品目については、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になりますか?A.対象となります。
レシートへの記載が必要な項目には何がありますか?
セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について
平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制の運用が始まることに伴い、スイッチOTC医薬品を取り扱う各店舗におかれましては、確定申告の際、本税制の適用に係る証明書類であるレシート等について、購入品目が本税制対象品目であることがわかるよう、下記の点について御留意いただく必要があります。
証明書類には、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要です。
1の③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、ア又はイのとおりとすることが必要です。
ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載
1の①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。
平成28年10月4日 厚生労働省医政局経済課事務連絡より一部抜粋
ドラッグストアなどPOSレジを使っているところは対象品目の設定のみ行えば対応可能だと思いますが、若干のOTCを扱っている程度の調剤薬局にはPOSレジが導入されていません。
レシートへ商品名の印字すらできないのが現状ではないでしょうか。次に実際に薬局でセルフメディケーション税制対象商品を販売した場合の対応例を挙げてみます。
薬局でセルフメディケーション税制対象商品を販売した際の対応例
- 購入していただいた一般用医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制対象のマークがあるかどうかを確認(以降期間中は対象商品であってもマークがついていない場合あり。
- 発行したレシートに①★マークと商品名を手書き(スタンプ可)し、★印はセルフメディケーション税制対象商品である旨を手書き(スタンプ可)。
★マークのスタンプとセルフメディケーション税制対応の商品名スタンプを作成して押さなくてはいけなくなりそうです
・・・手間ですね。
セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答
セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答がまとめられています。こちらも随時更新されていくようなので確認が必要です。
3 事務連絡等の⇒セルフメディケーション税制Q&Aを参照します。
セルフメディケーション税制の運用開始に伴い薬局ではどのような準備をすべきか
セルフメディケーション税制は平成29年1月1日から運用が始まります。
まずは薬局で販売している商品のうちどれがセルフメディケーション税制対象の商品なのかをリストアップすることから取り組みましょう。
そして薬剤師、登録販売者、事務スタッフに周知する必要があります。
販売した際のレシートへの記載についても理解しておきましょう。不備があると証明書として使えずクレームにつながる恐れもあります。
手書きが大変であれば「★商品名」と「★印はセルフメディケーション税制対象商品」というスタンプの準備も必要です。販売数量が多い薬局はレジの入れ替えの検討も必要でしょう。