感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
インフルエンザの出席停止期間は2012年4月1日の改正により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」(学校保健安全法施行規則第十九条)(2012年4月1日改正)と改正されました。百日咳は「特有の咳が消失するまで」だったものが、「特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで」に。流行性耳下腺炎は、「耳下腺の腫脹が消失するまで」から「「耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで」と、それぞれ改正されています。 出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)まとめ。