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調剤報酬他
一般名処方 病院・医院への報告方法
一般名処方受付時の医療機関への報告方法について。どういう方法で報告をすればよいかかは各医療機関によって異なります。初回のみFAXもしくは電話で連絡。同じ処方なら2回目以降の報告は不要。3月までと同じ内容の薬を調剤した場合は連絡不要。違う時のみ連絡。初回から不要。毎回報告が必要など。 -
調剤報酬他
一般名処方 調剤した薬剤の医師(医療機関)への報告
調剤した薬剤の医師(医療機関)への報告について。4月から一般名処方が増加しています。薬局は実際に調剤した薬剤の報告が大変です。それは次のように定められているからです。保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。
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