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調剤報酬他
感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
インフルエンザの出席停止期間は2012年4月1日の改正により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」(学校保健安全法施行規則第十九条)(2012年4月1日改正)と改正されました。百日咳は「特有の咳が消失するまで」だったものが、「特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで」に。流行性耳下腺炎は、「耳下腺の腫脹が消失するまで」から「「耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで」と、それぞれ改正されています。 出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)まとめ。 -
抗ウイルス薬
バルトレックス(バラシクロビル)
バルトレックス(一般名:バラシクロビル)はゾビラックス(一般名:アシクロビル)のプロドラッグ。ゾビラックスでは1日5回服用が必要であったものが、2~3回の服用で済むようになった。疾患によって用法・用量が異なるため、注意が必要。
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