令和8年度 調剤報酬|公式区分・実務解説
特定薬剤管理指導加算3ロ:10点
医薬品を選ぶ前に、患者さんへ特に必要な情報を説明・指導した場合の加算です。患者1人につき、対象となる品目について最初に処方された1回に限ります。
点数・対象と算定条件
- 選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者への説明、供給不安定による別銘柄への変更説明、バイオ後続品の品質・有効性・安全性の説明など、通知が定めるケースが対象です。
- 対象医薬品に関する初回1回に限ります。同じ処方箋で複数のケースに当てはまっても、同一品目について重複算定できません。
- 対象医薬品と説明内容を薬歴に記録します。供給不安定のケースでは、必要数量を確保できなかった薬剤名のレセプト摘要欄への記載にも注意します。
現場ではこの順番で確認
- 処方内容と患者の状況が、通知に列挙された3ロの対象ケースか確認する。
- 調剤前に、先発品・銘柄変更・バイオ後続品の選択に必要な説明を行う。
- 当該品目の初回算定か、同じ品目について重複請求にならないか確認する。
- 薬歴と、該当する場合の調剤報酬明細書に必要事項を記録する。
具体例で考える
たとえばバイオ医薬品の一般名処方を受けた患者に、バイオ後続品の品質、有効性、安全性を説明する場面です。2026年10月28日の厚労省疑義解釈では、バイオ後続品の薬価が先行品と同額または高額であっても、通知上の説明を行った場合の算定を妨げないとしています。
間違えやすい点
3イ(5点)のRMPに基づく安全管理資料を初めて用いた指導とは対象が異なります。「銘柄変更した」という事実だけでなく、通知に合致する説明・指導と初回条件を確認してください。
公式根拠と確認先
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(該当区分) / 算定上の留意事項(該当区分) / 疑義解釈・訂正の最新版一覧
2026年10月28日の疑義解釈:厚労省・疑義解釈(その14)調剤関係 問2も参照してください。
関連項目:服薬管理指導料 / 特定薬剤管理指導加算3イ
この解説は公式点数表と算定通知に基づく要点整理です。対象・回数・施設基準・経過措置は最新の通知と個別事情によって判断してください。
